人権方針

B-EN-Gグループ 人権方針

B-EN-Gグループは、事業を遂行し社会に価値を提供するにあたって、すべての人々の人権を尊重することが重要な社会的責任であることを認識し、人権尊重の取り組みをグループ全体で推進し責務を果たす努力をして参ります。

  1. 基本的な考え方
    「国際人権章典」「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関の宣言」「国連グローバル・コンパクトの10原則」等の人権に関する国際規範を支持します。本方針は、これら規範および、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を基に、B-EN-Gグループ各社およびその役職員が人権尊重の取り組みを推進すべく定めるものです。

  2. 方針の適用範囲
    本方針は、B-EN-Gグループの全役職員に対し適用されます。また、B-EN-Gグループのすべてのビジネスパートナーに対し、本方針の支持および遵守を求め、協働して人権尊重の責務を果たします。

  3. 人権の尊重
    人種、民族、国籍、出身地、社会的身分、社会的出身(門地)、性別、婚姻の有無、年齢、言葉、障がいの有無、健康状態、宗教、思想・信条、財産、性的指向・性自認及び職種や雇用形態の違い等に基づくあらゆる差別を禁止します。いかなる形態の強制労働および児童労働も認めません。個人の尊厳を常に意識し、公序良俗に反する行為や暴力、威迫、性的嫌がらせ等の行為をしません。また、B-EN-Gグループは、労働者の団結権、団体交渉および団体行動をする労働基本権を尊重します。

  4. 人権尊重責任の遂行
    自らの事業活動において直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを理解し、他者の人権を侵害しないことはもとより、自らの事業活動を通じて人権への負の影響が生じた場合は是正に向け適切に対処します。ビジネスパートナーによる人権に対する負の影響が疑われ、それがB-EN-Gグループの事業と直接つながっている場合、B-EN-Gグループは、ビジネスパートナーに対し人権を尊重し、侵害しないよう求めていきます。

  5. 適用法令の遵守
    事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。国際的に認められた人権と各国や地域の法令の間に矛盾がある場合、B-EN-Gグループは、国際的に認められた人権の尊重に向けて努めていきます。

  6. 教育
    本方針が事業活動全体に組み込まれ定着するよう、また、本方針が理解され効果的に実施されるよう、すべての役職員等に対して適切な教育を行っていきます。

  7. 人権デュー・デリジェンス
    人権デュー・デリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施します。この人権デュー・デリジェンスにより、人権への負の影響を特定し、その防止および軽減を図ります。B-EN-Gグループが人権に対する負の影響を引き起こした若しくはこれに関与したことが明らかになった場合、または、ビジネスパートナーを通じた関与が明らかになった場合には、適切な手段を通じて、その救済に取り組みます。

  8. 対話・協議
    人権への潜在的および実際の負の影響に関する対応について、関連するステークホルダーと協議を行っていきます。

  9. 情報開示
    本方針に基づく人権尊重の、取り組みの推進状況について、ウェブサイトなどで開示します。

制定日:2023年6月23日